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特殊健診・その他

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者の方を対象に検査を実施しています。
雇入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期的に、下記の項目の健康診断を実施しなければなりません。

健康診断項目

1 業務の経歴の調査
2 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
有機溶剤による5〜8に掲げる異常所見の既往の有無の調査
4の既往の検査結果の調査
3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
4 尿中の有機溶剤代謝物の量の検査
5 尿中の蛋白の有無の調査
6 肝機能(GOT、GPT、γーGTP)
7 貧血検査(赤血球数、血色素量)
8 眼底検査

上記の項目のうち4及び6〜8は、指定の有機溶剤に限ります。
特定の有機溶剤の種類と検査項目は下の表の通りです。

有機溶剤代謝物の検査内容

対象物質名 検査内容
キシレン 尿中メチル馬尿酸
スチレン 尿中マンデル酸
トルエン 尿中馬尿酸
1,1,1-トリクロルエタン 尿中トリクロル酢酸又は総三
塩化物
ノルマルヘキサン 尿中2,5-ヘキサンジオン
N,N-ジメチルホルムアミド 尿中N-メチルホルムアミド
トリクロルエチレン 尿中トリクロル酢酸又は総三
塩化物
テトラクロルエチレン 尿中トリクロル酢酸又は総三
塩化物

※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。

指定の有機溶剤の種類と検査項目

有機溶剤の種類 検査項目
代謝物 肝機能 貧血 眼底
キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン ○ - - -
N,N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン ○ ○ - -
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、1,2-ジクロルエチレン、1,1,2,2,-テトラクロルエタン、クレゾール - ○ - -
セロソルブ類(エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル) - - ○ -
二硫化炭素 - - - ○

※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。

便培養検査

赤痢菌・サルモレラ菌、腸管出血性大腸菌0157

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