同族間における不動産売買に係る鑑定評価について
同族会社間などの取引では、税務上、厳しいチェックが行われます
不動産の売買において注意したいところは価格の妥当性です。
特に同族会社間の売買、役員の個人財産を会社へ売却する場合、社有地の関連会社への売却等にあたっては、その取引価格が適正であるかどうかは大きな問題となることがあります。
あなたが、当該会社の役員、財務・総務担当責任者だった場合、不動産売買価格の透明性・公平性を税務当局や社内にどのように説明するでしょうか?
ご承知のとおり、同族会社間などの不動産取引はその関係性から、取引価格に恣意性があると判断される場合があります。
不動産が第三者との間で取引される場合に売主はできるだけ高く売りたい、買主はできるだけ費用を抑えて安く買いたいと考えるため、市場での需給バランスの上に取引価格が成立し、恣意的な操作が入る余地はありません。
でも、同族会社間などの取引では一定の目的のために恣意性が生じやすいので、税務上厳しいチェックが行われることとなります。
税務上、厳しくチェックする理由のひとつを挙げると(これもよくご存知しょうが)、
関連会社の取引においては、例えば一方の法人において繰越欠損金を有し、他方の法人においては、含み益のある資産を有している場合において、恣意的な取引を認めてしまうと容易く税負担を回避し、関連会社の法人全体での内部留保を厚くすることが可能になってしまいますね。
その不動産の価格が著しく低廉であると判断される場合は経済的な利益供与があったものとみなされ税務署から調査対象、追徴対象となることもあります。
もちろん、意図的・特別な思惑があって不当に安く又は高くということを前提に取引することは通常しないことです。そんなことをすれば、結果として損失を蒙ることは目に見えているからです。
けれど、過去の不動産の達観的な相場や社内的な調査、路線価や公示価格の動向のみでは、不動産価値の適正さを十分に把握できずに予期しない結果となる可能性もあります。
不動産価格は動いているのです。
繰り返しになりますが、同族会社間などの不動産取引においては、恣意的に価格が形成される恐れが多いため、その取引価格は何らかの合理的な根拠に基づくものでなければならないわけです。
もっともその要望に応える事ができるのは、不動産鑑定士による不動産鑑定評価です。適正な時価で売買されたことを証明するために、転ばぬ先の杖として、横浜不動産鑑定の鑑定評価を活用することをお考えになっては如何でしょうか。