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(1) |
事業主は、高山村へ開発事業計画協議書及び必要書類一式を届出。 |
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(2) |
高山村は、開発事業計画協議書及び必要書類一式を確認・精査し、土地開発事業審議会の答申も踏まえて「高山村審査指導」を作成して、事業主へ通知。 |
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(3) |
事業主は、高山村へ「高山村審査指導」に対する回答書を提出。 |
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(4) |
高山村は、事業主より提出された回答書を踏まえて、開発事業の承認・不承認の決定を行い、決定結果を事業主へ通知。 |
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(5) |
承認を受けた事業主は、開発事業のための工事に着手する20日前までに工事着手届を高山村へ提出。
(承認を受けるまで、開発事業に着手してはならない。) |
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※承認を受けた開発事業の内容を途中で変更する場合、
事業主は高山村に開発事業計画変更協議書及び必要書類一式を届出。(軽微な変更を除く。) |
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(6) |
事業主は、工事が完了してから10日以内に、工事完了届を高山村へ提出。 |
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(7) |
高山村は、工事が承認内容に適合しているか検査し、不備があれば事業主に改善するように指示。 |