前のページにもどる
高山村景観計画・景観条例
高山村では、自然と共生しながら形成された山里文化の多彩な景観を、村の資源・財産と位置づけ、村全体で景観づくりを進め、ごく日常の山里の風情を次世代に伝えていくために、景観法に基づく「高山村景観計画」を策定し、「高山村景観条例」を制定しています。
高山村景観計画
村全体で景観づくりを進めていくための方針や、地区(景観類型別の地区)ごとの仕組みなどを定めています。
表紙・目次
(PDF:410KB)・・・景観計画書の表紙
第1章 計画の概要
(PDF:73KB)
第2章 良好な景観の形成に関する方針
(PDF:2.0MB)
第3章 良好な景観の形成のための制限に関する事項
(PDF:569KB)
第4章 景観重要建造物・樹木の指定の方針
(PDF:325KB)
第5章 その他景観形成上の重要事項
(PDF:90KB)
第6章 景観形成の推進
(PDF:88KB)
資料編
(PDF:1.8MB)
高山村景観条例
村内で、建築行為や開発行為などを行う場合の具体的な基準や、届出の制度などについて定めています。
高山村景観条例
(PDF:202KB)
高山村景観条例施行規則
(PDF:71KB)
景観法及び高山村景観条例に基づく届出の手引き
(PDF:1.1MB)
※村民、事業者、設計・施工者のみなさんと協働し、景観づくりを進めていくために、条例で定めている基準や届出手続きの方法などを解説しています。
事前相談
建築行為や開発行為などを行う場合は、行為に着手する日の30日~60日前までに、村に相談してください。
景観条例では、行為の規模にかかわらず「事前相談」を義務づけています。
事前相談受付票
(PDF:145KB)
事前相談受付票
(Word:38KB)
事前相談受付票 記載例
(PDF:209KB)
届出書の提出
事前相談を経て次の行為に該当した場合は、村へ届出が必要となります。行為に着手する日の30日前までに、村に届出書を提出してください。
届出対象行為
(PDF:128KB)
※ 「事前相談」「届出書の提出」等の各種手続きは、「
景観法及び高山村景観条例に基づく届出の手引きPDF
」をご覧ください。
景観計画区内における行為の届出書
(PDF:203KB)
景観計画区内における行為の届出書
(Word:80KB)
記載例:建築物
(PDF:163KB)
記載例:野立て太陽光発電
(PDF:154KB)
高山村役場 地域振興課 電話:0279-63-2111
|
ページの先頭へ
|
前のページにもどる
|
高山村役場地域振興課
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
役場へのアクセス
代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768
(C) 1998 群馬県高山村.