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青色申告とは?

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これでかんぺき! 〜消費税

今期は、消費税を払うべき(課税事業者)? 払わなくても大丈夫(免税事業者)? 消費税の納付が必要な事業者は前々年(基準期間)における課税売上高が1000万円を超える方です。課税売上高が1000万円以下の事業者は納税が免除されます。ここでも、計算が必要ですね。
困ったときは、大森青色申告会にお気軽にご相談くださいね!

消費税の確定申告には「本則課税」と「簡易課税」の2種類の計算方法があります。
「簡易課税」で申告する場合には、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。この届出が適用されるには、適用したい年(課税期間)の初日の前日までに提出する必要があります。
この届出書は、事業者が、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出します。
なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできません。

<気を付けましょう>
特定期間での課税事業者の判定などのケースは除く。
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