働く人がいたら! 〜源泉と年末調整はしっかりと。
仕事が忙しくなってきたので、従業員を雇うことになりました。その場合、給与を支払うことになるので、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を届け出ます。事業主さんは源泉税の徴収義務者となり、給与から源泉税(所得税)を算出して、その月の分を翌月10日までに納付しなくてはなりません。しかし、お給料をもらっている従業員さんの為に1年の最後のお給料を渡す時には、年末調整をします。年末調整とは、毎月のお給与から算出した源泉徴収税額の合計と、従業員さんの控除するものの計算をしてあげて、差額の調整をすることです。
この計算が上手くいかないときや、納付回数を半年ごとの年2回にしたいときなどは、大森青色申告会にご相談くださいね!
常時雇入れている従業員数が10人未満で(臨時の雇入れは除く)、毎月納付から半年納付に変更したいときは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。提出した日の翌月分から適用されます。
この計算が上手くいかないときや、納付回数を半年ごとの年2回にしたいときなどは、大森青色申告会にご相談くださいね!
常時雇入れている従業員数が10人未満で(臨時の雇入れは除く)、毎月納付から半年納付に変更したいときは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。提出した日の翌月分から適用されます。