利用者負担のしくみ |
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利用者負担は、応能負担(最大でも1割負担)となっています。低所得の方に配慮した軽減策が講じられており、主な軽減制度は次のとおりです。 |
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医療型個別減免 |
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医療型障害児施設や療養介護を利用する場合は、20歳以上の入所者の場合、村民税非課税であれば、20歳未満の入所者の場合、すべての所得区分の方に対して、定率負担の個別減免が行われます。 |
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区分 |
区分の説明 |
負担上限 |
生活保護 |
生活保護世帯に属する者 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯で、所得割16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円)未満の方 |
居宅で生活する障害児 |
4,600円 |
居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外の方 |
37,200円 |
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高額障害福祉サービス費 |
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同じ世帯で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併用した場合、補装具の購入等をした場合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを併用した場合で、基準額を超えたときに高額障害福祉サービス費が支給されます。 |
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食費・光熱費等に係る補足給付 |
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入所施設の食費・光熱費の実費負担については、手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。
グループホーム等を利用する低所得の人には、月1万円を上限とする家賃補助が支給されます。 |