対象者 |
精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方 |
内容 |
精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
受給者証の有効期間は1年間で、更新の手続きは3か月前から可能です。
※通院先・薬局の変更、住所・氏名や健康保険証が変わった時等は届出が必要です。 |
費用 |
自己負担額は原則1割ですが、所得水準等により月当たりの負担額に上限額が設定されます。 |
窓口 |
高山村保健福祉センター |
持ち物 |
診断書、受給者の保険証(加入者全員の保険証)、被保険者の市町村民税課税非課税証明書、印鑑
※非課税世帯の場合、申請者の収入がわかる通帳 |