減免の要件 |
減免の対象となるのは、次の(1)・(2)の要件を満たした場合です。
(1) |
自動車の所有者の要件
車検証の所有者及び使用者の欄が障害者の方又は生計を一にする方(ローンにより購入した場合で、自動車販売業者等が所有者となっている場合は使用者) |
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※常時介護の場合は、車検証の所有者及び使用者の欄は障害者の方に限る。 |
(2) |
減免となる自動車の要件
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身体障害者の方が自ら運転する自動車 |
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障害者の方が通院、通学、通所、生業又は日常生活のために使用することを目的として、障害者の方に代わって生計を一にする方が運転する自動車 |
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障害者の方のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転する自動車 |
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減免額 |
障害者の方1人につき1台に限り、自動車税及び自動車取得税が減免となります。
平成25年度からは次のとおり減免額に上限を設け、これを超える場合には、差額分を納付していただくことになります。
●自動車税:45,000円
●自動車取得税:300万円(課税標準額) |
本人以外が
運転する
場合に
必要な書類 |
(1) |
生計を一にする方が運転する場合
従来、高山村役場保健みらい課で発行する「生計同一証明書」の添付が必要でしたが、原則不要としました。
しかし、生計同一者が隣接地にお住まいで住民票の住所が一致していない等の場合、従来どおり「生計同一証明書」が必要になります。 |
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詳しくは、県自動車税事務所(電話:027-263-4343)へお問い合わせください。 |
(2) |
常時介護する方が運転する場合
高山村役場保健みらい課で発行する「常時介護証明書」が必要になります。 |
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※ |
生計同一証明書、常時介護証明書は、お住まいの高山村役場保健みらい課(ただし、精神障害者の方、障害者の方が18歳未満の場合には、吾妻保健福祉事務所で発行されます。 |
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窓口 |
(1) |
自動車税の減免は、納税通知書が5月に届いたら、納期限(5月31日)までに県自動車税事務所、県税事務所又は県行政県税事務所で申請手続を行ってください。 |
(2) |
新規取得の登録、年度途中で行う所有権移転(名義変更)の登録をされた方は、その登録の日に県自動車税事務所で申請手続きを行ってください。 |
(3) |
平成25年度から、月割減免を実施することとなりました(自動車税)。
年度途中で減免対象となる手帳交付を受けた場合等に、申請により、申請の翌月以後の月数に応じて自動車税が減免となります。 |
(4) |
減免申請に関するお問い合わせは、県自動車税事務所(電話:027-263-4343)へお願いします。 |
(5) |
障害者の方が施設に入所しており、運転者の方と住民登録上の世帯が別の場合は、県自動車税事務所にお問い合わせください。 |
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