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児童手当の支給


児童を育てる保護者に対して支給されます。

支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

認定請求
 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、認定請求書を提出すること(申請)が必要です。
申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
 ・健康保険被保険者証の写し
 ・手当振込先の通帳(請求者名義)

現況届(毎年6月に提出)
 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 ※提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 ※現況届に必要な添付書類は認定請求と同様です。


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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