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児童手当の支給


 児童手当は、家庭などの生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する制度です。児童を養育する保護者に対して支給されます。

支給対象者
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

手当月額
第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している子のうち、3人目以降をいいます。

支給時期
偶数月に各前月までの2か月分の手当を支給します。

認定請求
 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、認定請求書の提出(申請)が必要です。
事由発生日の翌日から15日以内に申請をお願いいたします。
【認定請求に必要な添付書類】
 ・請求者の健康保険証の写し
 ・手当振込先の通帳(請求者名義に限ります。)

現況届(毎年6月に提出)
 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなる可能性がありますので、ご注意ください。


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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