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令和6年10月分から児童手当制度が変わりました
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から以下のとおり制度内容が変わりました。

1. 主な改正内容


○所得制限の撤廃
○支給対象児童の年齢の延長
○第3子以降の支給額を増額
○第3子以降加算の算定に含める対象となる年齢の延長
○支払を隔月(偶数月)の年6回とする
○支払通知書を廃止
 これまで支払期ごとに支払通知書を送付していましたが、これを廃止します。

改正内容の比較
改正前)令和6年9月分まで 改正後)令和6年10月分から
所得制限 所得制限あり
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付
・所得上限限度額以上は支給なし
所得制限なし
支給対象 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している村内在住の方
※1、※2、※3
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している村内在住の方
※1、※2、※3
手当月額 ・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 10,000円

・所得制限限度額以上(特例給付)
  5,000円
・所得上限限度額以上
  支給なし
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

・3歳以上高校生年代まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降加算の算定対象 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで
※5
0歳から22歳到達後の最初の年度末まで
※4、※5
支払期月 年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4か月分を支給
年6回(偶数月)
各前月までの2か月分を支給

※1 児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得が高い方)が受給者となります。
※2 生計を維持する程度の高い方が、高山村以外に住民登録している場合には、お住まいの市区町村での手続きとなります。
※3 生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先へご確認ください。
※4 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)について
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生活費の相当部分を負担していること
1.2.の両方とも満たす場合、監護相当とみなし、第3子以降加算の算定対象とします。就労等により、親元を離れ自身の収入のみで生活している場合は含みません。
※5 児童養護施設等に入所中の児童を除きます。


2. 申請について


今回の制度改正により申請手続きが必要な方がいます。

申請手続きが必要な方
所得上限を超過していることにより、現在支給対象外となっている方
高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方
現在児童手当(又は特例給付)を受給していて、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を含むと3人以上養育している方
など

申請手続きが不要な方(職権にて手当額を改正いたします。)
現在児童手当(又は特例給付)を受給しており、中学生以下の子のみがいる方
現在児童手当(又は特例給付)を受給しており、住民票上同一世帯の高校生年代の児童(以前高山村から手当を受給したことがある児童に限る)がいる方
など

申請手続きの要否は「 児童手当制度改正 申請要否フローチャート」をご確認いただき、申請が必要な場合はフローチャートに記載の申請書類のご提出をお願いいたします。世帯状況によって申請書類が異なりますのでご注意ください。

認定請求書
認定請求書(記入例)

額改定認定請求書
額改定認定請求書(記入例)

監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)

別居監護申立書
別居監護申立書(記入例


3. 申請期限


申請期限は令和6年10月18日(金)

(注)  上記申請期限までに書類の提出がない場合、制度改正後の初回支給(令和6年12月)に間に合わない可能性があります。
 ただし、上記提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに書類の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。なお、令和7年3月31日(月)の期限を過ぎた場合には、令和6年10月分に遡及しての支給はできませんのでご注意ください。(令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。)


4. 提出先(郵送又は窓口)


〒377-0702
群馬県吾妻郡高山村大字中山3410番地
高山村保健福祉センター内 保健みらい課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)


5. 申請に関する注意事項


村では申請が必要な可能性のある方に対し、通知を送付しています。子と別居している場合や、村に申請履歴が無い場合等、通知を送付できない場合があります。令和6年9月中に通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。
令和6年10月1日時点で高山村から転出している方(転出予定)につきましては、転出先の市町村で申請いただくようお願いいたします。
受給者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。公務員の方で申請が必要な場合は勤務先にお問い合わせください。


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 児童手当担当(高山村保健福祉センター内)
電話:0279-63-1311
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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