|
児童扶養手当の支給
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るために支給される手当です。 |
■受給資格 |
|
次のいずれかに該当する「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)」を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に代わって養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。 |
・ |
父母が婚姻を解消した児童 |
・ |
父または母が死亡した児童 |
・ |
父または母が重度の障害の状態(国民年金1級程度)にある児童 |
・ |
父または母の生死が明らかでない児童 |
・ |
父または母が1年以上遺棄している児童 |
・ |
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 |
・ |
父または母が1年以上拘禁されている児童 |
・ |
母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子) |
・ |
父・母ともに不明である児童(孤児等) |
※ |
児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときなどは支給されません。 |
■手当の支払い |
|
手当は、ご指定の口座に年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給月の前月分までを振り込みます。振込日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日に前倒しとなります) |
■所得制限 |
|
受給者本人、孤児等の養育者または同居の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給されなくなります。なお、前の年に児童の父または母から養育費を得たときは、その8割を所得に算入しなければなりません。 |
|
所得制限額 |
扶養親族等の数 |
受給者本人(孤児等の養育者を除く) |
扶養義務者
(及び孤児等の養育者) |
全額支給 |
一部支給 |
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人以上1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
|
※ |
扶養義務者について 扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上世帯分離となっていても、所得制限の対象となります。 |
※ |
手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌日の初日から5年)を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動中である、または就業できない事情がある等)に該当する場合を除いて、手当の2分の1が支給停止されます。対象者には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、手続きを行っていただくと支給停止が解除されます。 |
■手当を受けている方の届出義務 |
|
現況届 |
支給要件の審査をするために必要な届出です。
※ |
毎年8月1日から8月31日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、11月以降の手当が受けられなくなります。 |
※ |
2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります。 |
|
額改定減額届・額改定増額請求書 |
支給対象児童の数が減ったときや増えたときに必要な届出です。 |
転出届 |
県内の市、または県外に転出するときに必要な届出です。
|
児童扶養手当変更届(住所・氏名・金融機関) |
住所や氏名、振込先口座が変わるときに必要な届出です。 |
支給停止関係届 |
所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、本人または扶養義務者の所得変更がされたとき等に必要な届出です。 |
公的年金等受給状況届 |
受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や、児童が公的年金の加算対象となったときに必要な届出です。 |
資格喪失届 |
手当の受給資格がなくなるときに必要な届出です。以下の場合、受給資格がなくなります。
(1) |
受給資格者である母または父が婚姻した場合(事実婚を含む) |
(2) |
受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合 |
(3) |
遺棄していた父または母から連絡があった場合 |
(4) |
拘禁されていた父または母が出所した場合 |
(5) |
児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所した場合 |
(6) |
受給者である母または父が児童を監護しなくなった場合 |
(7) |
受給者である養育者が児童と別居し、養育しなくなった場合 |
(8) |
児童が死亡した場合 |
(9) |
このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき |
|
受給者死亡届 |
受給者が死亡したときに必要な届出です。 |
|
■手当の返還等 |
|
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。 |
■手続き |
|
手当の申請をされる際は、事前にご相談ください。
申請の際は、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、その他書類が必要となります。(状況により必要書類が異なります。)
※ |
必要書類は、発行日から1カ月以内のものに限ります。 |
|
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311 |
|
|