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水道の使用開始・廃止


以下のような場合には申請が必要となります
1. 新築・転居等により住家を変更し、新しく水道を使用されるとき(給水の開始)
2. 家の取り壊しや引越しのため水道を使用しなくなるとき(給水の中止)
3. 使用者や所有者が変わったとき、または使用をやめたとき(変更届または廃止届)

手続きに必要なもの
  印鑑

お問い合わせ
  高山村役場 建設課(電話:0279-63-2111)


このページの担当
高山村役場 建設課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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