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農地の取得と貸し借り・農地転用について
農地を転用する場合は、農地法による許可が必要になります。
農地法第3条許可制度
農地を農地として売買・贈与・賃貸借等の権利移転・権利設定を行う場合には、農地法3条の許可が必要となります。許可申請書の提出は、申請農地のある農業委員会になります。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、法律上その効力を生じません。
申請場所:農業委員会窓口(農林課)
締め切り:毎月25日頃までに申請書を提出してください
(締め切り日は、月によって変動しますので、詳しくはお問い合わせください)
農業委員会処分
申請した翌月の農業委員会総会に諮り、許可書を交付します。
農地法第3条の主な許可基準
(1)
申請農地を含め、所有または借りている農地の全てを効率的に耕作していること。(すべて効率利用要件)
(2)
申請者法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。(農地所有適格法人要件)
(3)
申請者または同一世帯の家族が農作業に常時従事していること。(農作業常時従事要件)
(4)
取得後に行う耕作等の事業内容、農地の位置からみて、周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。(地域との調和要件)
■農地法第3条第1項の規定による許可申請書
PDF:269KB
Word:111KB
申請書添付書類
・申請地の登記事項証明(全部事項証明書)
・世帯全員の住民票(権利を取得する者)
・耕作証明書等(高山村に住所がない場合)
・定款の写し又は寄付行為の写し(法人の場合)
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・その他参考となる書類
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農地法第4条、5条許可制度
目的が耕作ではなく、農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条または農地法第5条の規定に基づく転用許可を受ける必要があります。
農地転用許可制度(農地法第4条・第5条)
(外部リンク:群馬県ホームページ)
【注意点】
高山村開発事業等の適正化に関する条例及び高山村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例に基づく申請が必要となる案件については、農地転用許可申請を行う時点で開発事業計画の承認を得ておく必要があります。
承認を得ていない案件につきましては、農地転用許可申請を受付しませんのでご注意ください。
相続による農地取得
許可申請書の提出は不要ですが、届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)が必要です。
相続により農地を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を農業委員会事務局に提出してください。
■農地法第3条の3第1項の規定による届出書
PDF:81KB
Word:17KB
高山村役場 農林課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
役場へのアクセス
代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768
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