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農地の利用権設定
利用権設定とは、農地の貸借契約のことで村が農用地利用集積計画を公告することで効力が発生します。契約期間が過ぎると貸借契約は自動的に終了し、利用権は解除されます。
本来、農地の貸し借りをする場合は、農地法の許可が必要となりますが、利用権設定で貸し借りをする場合は、農地法の許可が不要となりますので、簡単な申込みで農地の貸し借りができます。 |
利用権設定の手続方法 |
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農用地利用集積計画書に、利用権を設定する農地情報、利用権を設定する期間、借賃及び支払い方法、利用権設定を受ける農業者の農業経営の状況等を記入し、借り手及び貸し手ともに、それぞれが記名押印してください。 |
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■農用地利用集積計画書はダウンロードできます。記載例もご覧ください。 |
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公告時期 |
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毎月10日までに、受理した農用地利用集積計画書を翌月1日付で公告します。 |
注意事項 |
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贈与税の納税猶予の特例を受けている農地は貸し付けることができません。また、貸し付けている農地は、贈与税の納税猶予の適用を受けることができません。 |
高山村役場 農林課 電話:0279-63-2111 |
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