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国民年金の受給:遺族基礎年金


生計を維持していた人が亡くなった時に、遺族の生活を支えるための年金です。

遺族基礎年金とは
 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に、子が18歳に達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

関連情報
外部リンク 日本年金機構(外部リンク)


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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