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交通事故などにあったとき(第三者行為による負傷)
交通事故などの第三者の行為によって傷病を受けた場合は、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者から返還してもらうことになります。必ず役場の窓口で手続きを行ってください。 |
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交通事故 |
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他人のペットに咬まれた場合 |
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スキーやスノーボードなどの衝突や接触事故 |
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食中毒など |
【手続き】役場の窓口に、主に以下の書類を提出してください。 |
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第三者行為傷病届(様式第3号) |
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交通事故証明書(自動車安全運転センター発行の証明書) |
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事故発生状況報告書(様式第4号) |
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念書(様式第5号) |
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加害者の誓約書(様式第6号) |
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示談書の写し(届出時に示談が成立している場合のみ) |
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※このほか、事故内容によって提出書類が追加となりますので、申請前に必ず住民課までお問い合わせください。 |
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※様式は群馬県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。 |
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111 |
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