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国民健康保険 高額療養費等の支給


病院等の窓口で支払う医療費を一定額以下にする制度です

高額療養費の支給
内容
 同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った一部負担金が基準額を超えるとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。
 該当者には後日、役場から通知が届きます。
申請に必要なもの
 保険証・領収書・振込口座のわかるもの
 診療内容によって医師の意見書や診療報酬明細等が必要です。

入院時食事療養費の支給:限度額適用認定・標準負担額減額認定
内容
 事前の申請により、入院時の支払額が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の人の食事代の自己負担額(標準負担額)が減額される「標準負担額減額認定証」が交付されます。
 入院時に保険証と一緒に医療機関へ提示してください。
 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要なもの
 保険証

長期疾病:特定の病気で長期間の治療を受けたとき
内容
 特定の病気(血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な腎不全)の人は申請すると「特定疾病療養受給者証」が交付されます。
 医療機関に提示すると自己負担限度額が10,000円(70歳未満上位所得者で腎不全の人は20,000円)になります。
 65歳以上の人は後期高齢者医療対象となり保険料(税)が安くなる場合がありますのでご相談下さい。
申請に必要なもの
 保険証・医師の同意を得た申請書もしくは身体障害者手帳


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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