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介護保険:保険給付の自己負担額が高額になった際の払い戻し
1ヵ月間の実質負担額が一定の基準を超えたとき、超過した分は払い戻される制度です。 |
高額介護サービス費 |
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同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担額(1割から3割)の合計がある一定の限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻され、利用者の負担が軽くなります。限度額は本人及び世帯の所得額によって異なります。
給付を受ける際には役場住民課への申請が必要です。対象の方には通知を発送するので、通知が届いた方は申請をして下さい。 |
高額医療合算介護サービス費 |
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同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用している場合、介護と医療の自己負担額の世帯合計が8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間である一定の限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻され、利用者の負担が軽くなります。
限度額は本人及び世帯の所得額によって異なります。また同一世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
給付を受ける際には役場住民課への申請が必要です。対象の方には通知を発送するので、通知が届いた方は申請をして下さい。 |
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111 |
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