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介護サービスの手続き(申請から利用まで)


介護サービスを利用するときは、こんなふうに手続きしてください。

1申請
 介護保険でサービスを利用するには、要介護認定を受けるために、本人または家族の方などが役場の窓口(住民課)に申請書を提出します。
 ケアプラン作成機関などに代行してもらうこともできます。
2訪問調査(一次判定)
 申請を受けると、村から調査員が家庭を訪問して、全国共通の調査票により、介護を必要とする人の心身の状況を調査します。
 同時に、かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。かかりつけの医師がいない場合は、村が指定した医師の診断を受けてもらいます。
3要介護認定(二次判定)
 調査結果をもとにコンピュータで一次判定をし、その結果と主治医の意見書、調査員が記した特記事項をもとに「介護認定審査会」が二次判定し、村が認定します(原則として申請から30日以内に行います)。
 この結果により、どのくらいの介護が必要かという区分(要介護状態区分)が決まります。
 なお、判定に不服のあるときは、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。また、認定の結果は原則として6ヶ月ごとまたは12ヶ月後ごとに見直すことになっています。
要介護度 身体の状況
自立 介護の必要のない方(介護保険のサービスは受けられません)
要支援1 掃除や身の回りの世話に一部介助が必要。複雑な動作に支えを必要とする。
要支援2 掃除や身の回りの世話に一部介助が必要。立ち上がりや歩行がやや不安定。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要。
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 起き上がり、寝返りが自力でできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。多くの問題行動が見られることもある。
要介護5 生活全般について全面的な介助が必要。
4介護サービス計画(ケアプラン)作成
 認定がなされると、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の希望を入れて、いろいろなサービスを組み合わせて、定められたサービス限度額の範囲内で介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
 施設のサービスを利用する場合は、その施設でケアプランが作成されます。
 ケアプランの作成費用は全額保険から給付されますので、自己負担はありません。
モデルプラン:要介護3の在宅サービスの組み合わせ例
上限額の範囲内で必要なサービスを自由に組み合わせて利用できます。
午前 午後
月曜
通所介護(デイサービス)
または通所リハビリ(デイケア)
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
火曜
訪問介護
(ホームヘルパー)
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
水曜
通所介護(デイサービス)
または通所リハビリ(デイケア)
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
木曜
訪問看護
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
金曜
通所介護(デイサービス)
または通所リハビリ(デイケア)
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
土曜
訪問介護
(ホームヘルパー)
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
日曜
巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)
※福祉用具貸与:車イス、特殊寝台、マットレス、等
※住宅改修:手すりの取付、段差の解消、等
5サービスの提供
 介護支援専門員が、サービスを提供する事業者との連絡や調整を行い、ケアプランに基づいたサービスが提供されます。
 利用者負担は本人の所得によって異なり、サービス費の1割〜3割を負担します。
 要介護(要支援)認定のなされた方には、利用者負担の割合を記入した「介護保険負担割合証」を交付しますので、サービス利用の際には保険証と併せて事業者に提示して下さい。施設でサービスを受ける場合は、その他に居住費や食事代の一部などを負担します。
 かかった費用が高額になった場合には、自己負担額の上限がもうけられます。上限を超えた分は、後から高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。
写真
介護保険被保険者証
写真
介護保険負担割合証

申請書
PDF 介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(PDF:85KB)
PDF 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF:100KB)
PDF 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF:107KB)
PDF 介護認定資料提供依頼書(PDF:34KB)


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279−63−2111
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 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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