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福祉医療費制度
子ども・障がいのある方(重度心身障害者・高齢重度心身障害者)・ひとり親家庭等を対象に、医療機関に受診された際、窓口で支払う一部負担金(保険診療分)を助成する制度です。受給資格要件に該当する場合は、住民課へ申請してください。
平成31年4月から福祉医療費制度が一部変わります。
詳細はこちらをご覧ください
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令和5年8月から福祉医療費制度が一部変わります。
詳細はこちらをご覧ください
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対象者
高山村に住所があり、医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方です。
認定になると福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)が交付されます。
資格区分
資格要件
子ども
出生から18歳未満までの子ども
(18歳に達した日の属する年度末まで含む)
重度心身障害者(児)
高齢重度心身障害者(後期高齢者医療保険加入者)
身体障害者手帳1・2級
障害年金1級
療育手帳「A」判定
特別児童扶養手当1級 ※重度心身障害者(児)のみ
ひとり親家庭等
18歳未満(18歳に達した日の属する年度末まで含む)の児童を扶養している配偶者のいない母・父とその児童
18歳未満(18歳に達した日の属する年度末まで含む)で父母のない児童
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ひとり親家庭等の資格区分は、令和6年8月1日から
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いずれも所得税の基準税額を撤廃します。
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子ども資格は令和5年4月1日から18歳未満までの子ども(18歳に達した日の属する年度末まで含む)へ変わります。
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氏名、住所、加入している医療保険の内容に変更があった時または受給資格に変更が生じた時は、速やかに役場住民課へ届出をしてください。
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有効期間が経過した福祉医療費受給資格者証は、速やかに住民課へ返還してください。
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受給方法
県内の医療機関等を受診するとき
保険証と一緒に福祉医療費受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。自己負担分の医療費を支払うことなく受診できます。(自費診療を除く)
県外の医療機関等を受診するとき
県外の医療機関では、いったん窓口で自己負担分の医療費をお支払いください。
後日、住民課窓口で申請していただくことにより、自己負担した医療費をお支払いします。
【申請に必要なもの】
・診療内容等のわかる領収書(診療内容がわからない領収書の場合には病院等の診療証明が必要となります)
・振込口座のわかるもの(通帳等)
・保険証、福祉医療費受給資格者証
治療用装具などを作成したとき
医師の指示により治療用装具を作り、費用を支払いしたときは、住民課窓口で手続きをしてください。なお、国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の社会保険等に加入している場合は、加入している保険者に請求し、保険給付を受けた後に村へ手続きをしてください。
【申請に必要なもの】
・領収書
・医師の意見書
・振込口座のわかるもの(通帳等)
・保険証、福祉医療費受給資格者証
・保険給付支給決定通知書(社会保険等に加入している方)
福祉医療費給付申請書
(PDF:127KB)
利用されている方へお願い
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医療費助成制度は、みなさんの税金でまかなわれています。この制度を将来にわたり維持していくためにも、制度の仕組みや目的などをご理解のうえ、適正に受診されるようお願いいたします。
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福祉医療費制度は他法他制度を優先としています。公費医療や日本スポーツ振興センター災害共済給付など他法他制度も利用できる方は、その申請を行い、受診の際は福祉医療費制度との併用にご理解とご協力をお願いします。
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
役場へのアクセス
代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768
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