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新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比で30%以上減少している中小企業者等(注1)を次のとおり減免します。 |
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事業収入が前年同期比で50%以上減少 |
全額 |
事業収入が前年同期比で30%以上50%未満 |
2分の1 |
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(注1)中小企業者等
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資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 |
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資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合 |
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個人で従業員1000人以下の場合 |
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※大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。 |
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同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人 |
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2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
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性風俗関連特殊営業を営む者は対象外となります。
性風俗関連特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項により定められた業種をいいます。 |
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詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク) |