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高山村における太陽光発電設備設置事業について(住宅用太陽光発電設備を除く)
1.土地の売買や森林の伐採などの費用が発生する前の段階で、必ず役場へ相談してください。 |
2.事前協議書提出前に、事業区域の土地が土砂災害警戒区域等に該当するか否かを、
確認してください。
確認先:中之条土木事務所 申請様式(word:15KB)
郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 |
3.事前協議書を提出
※事業区域の所在地によっては、事前協議の段階で承認されない場合があります。 |
4.地域住民の同意書の取得、住民説明会の実施
※地域住民全員の同意が得られない場合は、申請を受け付けることができません。 |
6.工事の着工、発電の開始等の進捗に応じて書類を提出 |
※村の承認を得ずに太陽光発電設備を設置した場合、虚偽の説明や同意の強要などの不正行為を行って許可を得た場合などは、許可の取り消しや撤去を勧告することがあります。
また、業者名を公表し 、国や県などに報告させていただく場合があります。 |
高山村役場 地域振興課 電話:0279-63-2111 |
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