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ショートステイ事業


高齢者を一時的に養護する場合の特別養護老人ホーム・養護老人ホーム等利用について

事業内容
 高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等を利用できます。

利用対象者
 おおむね65歳以上(65歳未満で初老期痴呆に該当する場合も含む)で、家族の介護を受けている方。
 ただし、精神保健法、伝染病予防法等の法律の規定に基づいて医療機関で医療を受ける必要があると認められる方は対象となりません。

利用期間
原則として7日間以内

利用料
飲食物費相当額


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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