セットバック
建物を建築する場合で42条2項道路に接面している場合に、敷地の境界を道路の中心線から2m後退させる こと等をいう。
<主要参考・引用文献> ・不動産鑑定評価基準 ・不動産鑑定評価基準運用上の留意点