更地 建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。 更地の鑑定評価額は、更地並びに自用の建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格 並びに土地残余法による収益価格を関連づけて決定する。 再調達原価が把握できる場合には積算価格をも関連づけて決定すべきである。 当該更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等においては 開発法による試算価格を比較考慮して決定する。
<主要参考・引用文献> ・不動産鑑定評価基準 ・不動産鑑定評価基準運用上の留意点