| 限定価格
 市場性を有する不動産について、不動産と所得する他の不動産との併合又は不動産の一部を所得する
 際に分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離
 することにより、市場が相対的に限定される場合における所得部分の当該市場限定に基づく
 市場価値を適正に表示する価格をいう。
 
 限定価格を求めることができる場合を例示すれば以下のとおりである。
 1.借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
 2.隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
 3.経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
 
 
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