現状を所与とする鑑定評価 不動産が土地のみの場合又は土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を所与として 鑑定評価の対象とすること。 依頼者から特別に条件を付されないときは、通常、この現状を所与とする鑑定評価を行う。
<主要参考・引用文献> ・不動産鑑定評価基準 ・不動産鑑定評価基準運用上の留意点