不動産鑑定用語集
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部分鑑定評価
不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を所与として、
その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすることをいう。
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主要参考・引用文献
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・不動産鑑定評価基準
・不動産鑑定評価基準運用上の留意点
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