不動産鑑定用語集
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建付地
宅地の類型の一つである。
建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ、
当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の
付着していない宅地をいう。
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主要参考・引用文献
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・不動産鑑定評価基準
・不動産鑑定評価基準運用上の留意点
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