X方向をルート1-1とし、Y方向をルート1-2とすることは可能ですか?
Q.
S造で、X方向をルート1-1とし、Y方向をルート1-2とすることは可能ですか?
A.
平成19年10月5日国土交通省告示第1274号第一項ロ項に以下の記述があります。
『イに掲げる方向以外の方向について、次の(1)および(2)に該当するもの』
『(2)は平成19年国土交通省告示第593号第一号イ(1)の規定を満たすものである事。』
第一号イ(1)は、スパン6.0m以下となっていますので、ルート1-1の場合、直交方向もスパンは6.0m以下としなければいけません。ですが、計算ルートを制限している訳ではありません。
つまり、X方向をルート1-1とし、Y方向を1-2 とする事は問題ありませんが、Y方向もスパンは6.0m以下という条件が付くと言うことになります。 |
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