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建築基準法の一部を改正する法律の施行日等が閣議決定 |
建築基準法の一部を改正する法律の施行日等が1月16日に閣議決定されました。
主な改正点は以下の通りで、2015年6月1日から施行されます。
- 構造計算適合判定資格者検定の創設
- 構造計算適合性判定制度の見直し(条件によりルート2を適合性判定の対象外とする)
- 木造建築関連基準の見直し(耐火性能や防火設備関連)
- その他
詳細については、以下の国土交通省のホームページを参照して下さい。
また、建築士法の改正も閣議決定されました。
主な改正点は以下の通りで、2015年6月25日から施行されます。
- 契約書の締結義務化(延べ面積300m2超の建築物の設計または工事監理)
- 一括再委託の禁止(延べ面積300m2超の建築物の設計または工事監理)
- その他
詳細については、以下の国土交通省のホームページを参照して下さい。
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