共同購入利用の手引き
2022年2月発行 福祉クラブ生活協同組合
はじめに
福祉クラブ生協は、生活クラブ連合会の会員生協です。
新規組合員加入された方には生活クラブ連合会が発行している共同購入ガイドブックをお渡ししていますが、福祉クラブ生協独自の運用を利用の手引きとしてまとめていますのでガイドブックと合わせて本冊子はご確認ください。
※共同購入ガイドブックに記載されている、店舗(デポ)、エッコロ共済は福祉クラブ生協では取り扱いがありません。
1、加入について
福祉クラブ生協へのご加入の際に、加入時出資金をお預かりしています。
◆加入時出資金
生協の運営資金として、組合員の方から出資金をお預かりします。加入時の出資金額は1,000円です。
加入期間の増資(毎月1,000円の積立増資)を含め、出資金は脱退の際に払い戻しします。
2、費用について
福祉クラブ生協の利用にあたっては、共同購入の利用代金とその他必要な費用が発生します。
①共同購入代金
申込(注文)された利用代金です。
◆新規ご加入の方の利用金額の制限について
新規利用開始1ヶ月間は1回(週)あたりの共同購入ご利用限度額が2万円(税抜き)となります。
(予約・ギフトは対象外)申込金額が2万円(税抜き)を超えますと、申込品は全てキャンセルされますので予めご注意ください。
②共同購入代金以外にかかる費用
福祉クラブ生協では一般的な「配送料」の負担はありませんが、以下の費用については負担をお願いします。
◆積立増資(出資金として毎月1,000円)
生活協同組合の「資本」は組合員からの「出資金」です。「出資金」は生協の運営資金や共同施設(配送センター、トラック等)、複合福祉施設等の建設、維持に使われます。
・加入時出資金の1,000円と積立増資を毎月1,000円ずつ増資し、8万円まで積立をします。※出資金額が8万円達した後の積立増資は任意となります。積立増資を継続された場合も8万円を残した金額を「万円単位で1年に1回返却することができます。
・出資金在高は毎年度1回(7月頃)郵送にてお知らせします。福祉クラブの各センターにお問い合わせいただくことで確認することも出来ます。
・また、組合員脱退の場合お預かりしている出資金は全額返却します。
※ 出資金在高が8万円となった際は福祉クラブよりお知らせを発行します。在高確認と毎月利用金額の引落日の兼ね合いにより、お知らせが届く際に出資在高が81,000~82,000円となることがあることを了承ください。
◆福祉事業会費への賛同について(毎月100円税込み)
福祉事業会費は、組合員同士のたすけあいを拡げる拠点(施設)づくりを進めるために制度化されたものです。「出資金」は生協の運営資本金として脱退時に返却する性格のものに対して、「福祉事業会費」は地域福祉事業を生み出すための組合員による直接的な拠出金です。
◆システム登録料(毎月200円税込み)
共同購入利用のみの利用組合員の方にはシステム登録料の費用負担は発生しませんが、福祉サービスを利用する方には、システムを維持するために毎月200円の費用を負担していただきます。
③その他発生する費用
・ご利用代金の支払いは、金融機関からの口座引落しです。お手続きまで1~2ヵ月かかるため、手続きが完了するまでは「ゆうちょ銀行」または「コンビニエンスストア」での振込用紙による払込みとなります。但し、ご加入後3ヶ月以上経過して口座引落手続きが完了されていない場合は手数料130円(税込み)が発生しますので、加入手続き後は速やかに口座開設手続きを行ってください。
④延滞金について
ご利用代金の口座自動引落で残高不足や個人引落通知書と一緒にお届けする払込取扱票(新規組合員で口座開設が行なえていない方)で払込期日までに支払いができなかった際に、「延滞金」が発生します(延滞金は請求金額(税込)の1%)。引落が出来なかった請求金額と延滞金は次回利用代金精算時に合算して請求させていただきます。
3、口座登録方法について
①預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書への記入
別紙の「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の書き方について」を参考に記入していただき、5枚目の組合員控えを取って、残りの4枚を同封の返信用封筒に入れて返信してください。
②インターネット注文サイト「eくらぶ」のマイページからの口座登録
eくらぶのマイページより口座登録・変更ができます。月末までに口座登録・変更するとその翌月から登録・変更された口座での引落が可能となります。なお、eくらぶの利用は組合員CDが確認できましたらご利用できます。組合員CDは後日配布される注文用紙をご確認ください。
4、引落としについて
◆毎月26日に※ご指定の口座から自動引落になります。金融機関が休みの場合は翌営業日となります。
引落前に「個人引落通知書」をお届けします。残高不足等にはご注意ください。なお、支払いが2ヵ月遅延した場合には利用を停止させていただくのでご注意ください。
※ 自動引落時は「生活クラブ」と記帳されます。
◆新規加入後1回目・2回目の支払いについてのご注意
口座登録用紙のご提出から自動引落が開始するまでには、1~2ヵ月かかります。
自動引落が開始するまでは、ゆうちょ銀行もしくはコンビニエンスストアでの払込となります。払込取扱票は配達時にお届けします。払込日程については加入手続き時にお渡ししているカレンダーでご確認頂けますが、払込表取扱票のお渡しから期日までの期間が短い場合がありますので、事前に準備をお願い致します。
コンビニエンスストアでの支払いは毎月25日、ゆうちょ銀行は毎月26日までの支払いとなりますのでご注意ください。なお、4月と12月はコンビニエンスストアでの支払いは不可となります。
◆口座自動引落開始時期について
口座自動引落手続きが完了しますと、「個人引落通知書」に金融機関名と引落日が記載され、その月から自動引落となります。(※手続きの時期によって自動引落が始まる時期が異なります。
5、配達時のお約束
◆配達時に不在となる場合
消費材を置く場所をあらかじめご指定ください。受け取りに必要な保冷容器類のご用意をお願いします。なお、ご自宅に適当な保冷用機等が無い場合、保冷ケース、蓄冷材の販売を行っていますので、担当者にその旨をお伝えください。
不在時に「ドライアイス」をご希望の場合は注文用紙で購入してください。
アイスクリーム類等、溶けやすい冷凍品を注文し、気温が上昇する時期や長時間の受け取りができない場合は、「ドライアイス」を注文して頂くようにお願いします。 |
福祉クラブの消費材は合成保存料等の添加物を使用していないため、市販品に比べより注意が必要となります。配達担当者は消費材の品質管理に注意して配達を行っています。届いてからの保管については組合員一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。 |
◆注文された消費材をお届けできない場合があります
天変地異や生産者、製造者の事情または注文数量が予定を上回ったことにより、注文通りお届けできない場合は、お届けの中止または数量の削減し、返金等にて対応する場合があります。
また、お届けした消費材が不良品の場合は返金・交換を承ります。
◆注文された消費材のキャンセルは原則できません
福祉クラブの消費材の多くは独自基準(原料・製造等の指定)でつくられるオリジナル品です。注文後(生産者への発注後)のキャンセルは原則としてお受けできませんが、一部の消費材については未使用に限り、有償(送料負担)による返品を受け付けるものもあります。返品対象品目は基本的にカタログ別に記載されています。
6、配達時での回収のご協力
◆「注文書」「CO・OP共済新規加入申込書」「生活クラブでんき契約書(生活クラブエナジー電力契約申込書)」を提出される際は、回収するカタログ(後述)類と区別が出来る形で提出ください(一番上に置くなど)。特に「CO・OP共済新規加入申込書」「生活クラブでんき契約書(生活クラブエナジー電力契約申込書)」は住所・電話番号等の個人情報が多く記載される書類になるので、提出される際は「対面」での提出、又は「事前にセンターへのTEL連絡」への協力をお願いいたします。
◆福祉クラブでは、環境にやさしい暮らしを目指して活動しています。びんを回収・洗浄してのリユース(再使用)やプラスチック類のリサイクルする仕組みとして「グリーンシステム」と名付けて回収を進めています。
また、組合員の方に配布しているカタログ類も使用後の回収を進めています。以下の注意点を確認していただき、回収へのご協力をお願いします。
回収するもの |
回収に出せないもの |
注意点 |
組合員の方へ配布して必要でなくなった「カタログ類」、「チラシ類」、「うェるびィー等の広報誌」 |
組合員CDや名前等の個人情報が記載されているもの 福祉クラブから配布されていないもの |
注文書(OCR等)と一緒に出される時は、OCR等の注文用紙を一番上に置いてください。 雨の日は濡らさないようにしてください。 |
7、各種問合せ
◆配送・消費材に関する問い合わせ (月曜日~金曜日 9:00~17:00)
センター名 |
電話番号 |
該当地域 |
日吉センター |
045-561-3030 |
横浜市(港北区、神奈川区、保土ヶ谷区、南区、鶴見区) 川崎市(幸区、中原区、川崎区) |
初山センター |
044-977-0705 |
川崎市(宮前区、高津区、多摩区、麻生区) 横浜市(緑区、青葉区、都筑区) |
鎌倉センター |
0467-48-3955 |
鎌倉市、横浜市(栄区、金沢区、磯子区、港南区) 逗子市、葉山町、横須賀市 |
藤沢センター |
0466-80-5710 |
藤沢市、横浜市(戸塚区、旭区)、厚木市、相模原市 茅ヶ崎市 |
以下の問合せ先は2022年4月から利用できます。
◆電話でのご注文 (OCRを出し忘れた方はご利用ください)
センター名 |
電話番号 |
備考 |
電話注文センター |
0120-808-733(フリーダイヤル) 0570-783-711(携帯:有料) |
配達日翌日の午前11:15まで受付可能 平日:9:00~20:00、土曜日:9:00~11:15 |
◆インターネット注文へのお問合せ
センター名 |
電話番号 |
備考 |
eくらぶ事務局 |
0570-666-153 |
月曜日~金曜日 10:00~18:00 |
上記事項をご確認の上、同意される場合は「内容に同意する」をチェックしてください。
内容に同意する
宅配事業約款
(目的・適用)
第1条
この約款は、福祉クラブ生協(以下、「生協」といいます)の宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(宅配事業の内容)
第2条
生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、カタログ及び注文書(以下、「カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた品物を配達します。
2 利用者は、前項に定める宅配事業のほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。
①各種事業(共済制度、エネルギー事業、旅行事業等)に関する紹介依頼(生協は依頼を受けた事業に関する資料をお届けします)
②各種事業(家事介護サービス、食事サービス、移動サービス、居宅介護支援サービス、介護生活用品サービス、子育て支援サービス、成年後見サービス、入居施設サービス、デイサービス、小規模多機能サービス、コミュニティスペースサービス、街の技術サービス)に関する事業
③増資(生協は品物等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
④募金(生協は品物等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 前項の②の利用に関してはサービス利用時に別に定めます。
4 前項の②~④に係る金銭の収受については、この約款の第12条以下の定めるところによります。
5 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の品物等のお届け時に、注文の対象となる品物等を掲載したカタログ等をお届けします。
ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、生協はカタログ等のお届けを停止することがあります。
6 利用者は、別途の登録によりインターネット注文システム(WEBサイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用することができます。
7 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業の全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した品物等の提供に関わる部分を除き、宅配事業の提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第3条 組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める宅配事業を利用することができます。その際、原則として品物等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。
2 未成年者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品品物の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業の円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
② この約款等に定める生協の宅配事業の利用条件に合わず、円滑な利用が困難と想定される場合
③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業の円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める宅配事業および福祉サービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者への提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
③ 1ヶ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合
④ 家事介護サービス、食事サービス、移動サービス、居宅介護支援サービス、介護生活用品サービス、子育て支援サービス、成年後見サービス、入居施設サービス、デイサービス、小規模多機能サービス、コミュニティスペースサービス、街の技術サービスを利用する場合(別途覚書、契約書に基づきます。)
5 利用者の利用登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。
6 利用者は所定のWEBページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、インターネット注文システムを利用することができます。インターネット注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、「特定商取引法に基づく表記について」の定めるところによります。
7 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。
8 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(品物の注文)
第4条 品物の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
① 注文書の提出
② インターネット注文
③ 電話による注文
2 品物の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、予約(「予約注文」)登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時。
② インターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時。
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が印字または記入された注文書が提出された場合。
② 利用者に交付したID、パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協が受信した場合。
③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。
4 電話による注文の場合、利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネット注文は、インターネット注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物の購入はできません。
2 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 1企画回の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超える注文を受けた場合。
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
4 宅配事業の利用金額は、利用開始後1か月間は原則として1回あたり2万円を限度とします。
(利用停止・登録解除)
第6条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
①利用停止
宅配事業の利用登録を維持したまま、宅配のカタログの配布、注文の受付、品物のお届けを停止すること。
②登録解除
宅配事業の利用登録を抹消すること。
2 宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物等の購入を行っていたことが判明した場合。
② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合。
③ 利用者から、品物等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 品物等の代金等の未払いにより第14条に該当した場合。
⑥ 第3条第3項各号に該当する場合、その他宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4 前項のほか、1企画回の利用金額が第5条第3項で規定する利用限度額に達した場合も、カタログ等の配布や品物の注文を停止する場合があります。
5 第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
① 品物等の代金等の未払いにより第14条に該当した場合。
② 本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
③ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
(品物等のお届け)
第7条 品物等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個別配達」ですが、職員による配達、世話焼きW.Coによる配達、世話焼きW.Coによるポイント配達があります。
2 品物等の配達場所は次の通りです。
① 個別配達の場合は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所
3 生協は、利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
4 自宅配達の場合は、各利用者が品物等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に品物等を留め置いた場合は、その時)に品物等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
5 前各項にかかわらず、カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した品物等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に品物等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(配達明細書および請求書)
第8条 生協は、品物等のお届けと併せて配達明細書をお届けします。個人引落通知書および利用明細書(以下、「請求書」といいます)については月1回、生協が年度ごとに定めた期間の請求額をまとめて発行し、品物等の配達時またはサービス提供時にお届けします。お伺いできない場合は郵送でお届けします。
(品物等のお届けができない場合、サービス提供ができない場合)
第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加、その他の事由によって注文通りの品物のお届けやサービス提供ができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則として配達明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供からその都度生協が定める期間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した品物は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
4 前三項による対応について、生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした品物等に問題がある場合)
第10条 お届けした品物等に問題がある場合、注文と相違している場合、カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、クリスマス・正月用品など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する品物等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からのご連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3 前二項による対応について、生協は、品物等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第11条 前条に定める場合を除き、原則として品物等を返品することができません。
2 前条の定めに係らず、一部の品物については返品が可能です。その対象品目と返品方法は、カタログ上でご案内します。
3 前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 前三項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ご請求金額に対する疑義等)
第12条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第13条 代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者と生協が協議して定めます。
①銀行等の口座からの引落し(対象期間と引落日は年度ごとに生協が別途定める)
② コンビニエンス・ストアその他生協が指定した場所、またはゆうちょ銀行払込票での払込み(対象期間と引落日は年度ごとに生協が別途定める)
2 前項にかかわらず、第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者については、生協との協議により、1ヶ月分の代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。
3 銀行等の口座からの引落しにより代金等を支払う場合、予定の日に引落しができなかったときは、翌月の請求に加算してお支払いいいただきます。
4 支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票により代金等を支払う場合、支払期限までに払込みできなかったときは、翌月の同票に加算してお支払いいいただきます。
(代金等の未払いへの対応)
第14条 前条第3項による加算請求の引落しができなかった場合、または前条第4項による支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者が、前条第2項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
① カタログの配布、注文の受付、品物の配達を中止します。
② 利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③ 支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票を送付します。
④ 以後の対応に関して生協が負担した費用については、実費相当を申し受けます。
(支払計画書および誓約書)
第15条 前条第3号の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から14日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に確約書および支払計画書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに確約書および支払計画書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第16条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・延滞手数料)
第17条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第13条第1項に定める本来の支払予定日(法人利用者に関して、同条第2項に基づき生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下同じ)から3ヶ月以内とします。
2 支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第14条および前項に定める費用のほか、第13条第1項および第2項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、月1%の延滞手数料を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第18条 債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第19条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第20条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第21条 生協は、宅配事業の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他宅配事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEBサイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
付則
1 当約款は2020年3月31日より施行します。
2 当約款は2022年3月31日より改定し施行します。
上記事項をご確認の上、同意される場合は「内容に同意する」をチェックしてください。
内容に同意する
組合員のみなさまへ
個人情報の利用目的のご確認のお願い
インターネットの普及、電子取引の実用化など社会経済の電子情報化の進展に伴い、共同購入申込・受発注・配送・ケア利用の個人情報のデータ化が進み、情報を取り巻く環境が急速に変化しています。
ネットワーク接続されている情報システムが常に外的脅威にさらされていることを認識し、組合員・利用者の方々へ正確で安定的な情報を提供するとともに、外部に対しては個人情報保護に留意し、社会経済環境変化に的確に対応していかなくてはなりません。
福祉クラブ生協は、あらためて個人情報に関する法律等を遵守するとともに、適切な取扱いに関する「個人情報保護方針」(2005年4月1日施行)を定めました。
福祉クラブ組合員の皆様には、「個人情報保護方針」とともに、個人情報の利用についても、下記に記載された目的により利用させていただいていることをご確認くださるようお願い申し上げます。
また、アンケート等で個人情報が集積される場合は、あらかじめその利用目的を示し、必要な範囲に限って利用させていただきます。
■個人情報の利用目的
1.出資金や組合員名簿の管理。
2.定款に定められた下記の事業の案内、連絡、受発注、請求、利用代金決済、事故・クレーム等緊急の連絡対応、及びこれに付随する業務。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、又はこれに加工して組合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同設備を設置し、組合員に利用させる事業
(3)組合員の生活の改善及び文化の向上をはかる事業
(4)組合員および組合従業員の組合事業に関する知識の向上をはかる事業
(5)組合員の保健医療の向上及び福祉の増進を図る事業
(6)組合員の生活の共済を図る事業
(7)児童福祉法、子ども・子育て支援法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、老人保健法および介護保険法等のいずれかに基づく老人保険、福祉に関する事業
上記の事業に付帯する事業。
(8)成年後見事業に付随する事業及びその関連事業
3.消費材(消費材開発、再開発、利用分析)・福祉たすけあい、共済たすけあいの向上に関する活動、利用アンケート、キャンペーン・イベント及び市場調査・購買動向に関する資料の送付・回収の確認。消費材情報や申し込み書のダイレクトメールによるお知らせ。
4.生協の組織運営を円滑に進めるために生協の活動や事業に関わる情報の提供。
5.事業システム改善のためのアンケート送付・回収。
6.新規組合員募集、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会(以下「生活クラブ連合会」といいます)、日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「コープ共済連」といいます)、生活クラブエナジーの活動と事業の案内。
7.共済・保険・福祉関連事業等における各種手続事務及び代行。
8.生協および生活クラブ連合会、生活クラブ共済連、コープ共済連、生活クラブエナジーにおける以下の注記に基づく共同利用
※注:上記1~7の利用目的に従って、生協が保有・利用する組合員の個人データ(組合員番号・住所・氏名・生年月日・電話番号)を生協および生活クラブ連合会、生活クラブ共済連、コープ共済連、生活クラブエナジーで共同利用します。共同利用に関する組合員個人情報データの総管理責任者は生活クラブ連合会です。なお、共同利用を行う団体以外に業務を委託する際、組合員個人情報を提供する場合がありますが、その場合も上記1~7の利用目的の範囲とします。
9.組合員個人情報の保管については、出資金の点検、経理上の必要と法律上定められた期間、利用消費材の事故・クレームに対応する期間、安全性・正確性に留意し、使用期間の過ぎた個人情報については、「個人情報保護方針」に沿ってすみやかに適正な方法で廃棄します。
◆緊急連絡先の個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
福祉クラブ生協の個人情報保護体制に則って管理し、組合員の生命・身体・財産の保護が必要と判断した際にのみ使用します。
個人情報に関して上記方針に同意していただく必要があります。
同意される場合は、「内容に同意する」をチェックしてください。
内容に同意する
福祉クラブ生活協同組合
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